日本流通学会では、ロゴマークを制定しました。 使用にあたっては、下記の規程を確認した上で、本部事務局まで使用申請書を提出してください。
第1条 |
この規程は、日本流通学会(以下「本学会」)の制定したロゴマークの使用について、必要な事項を定めるものとする。 |
第3条 |
ロゴマークに関する一切の権利は、本学会に帰属する。 |
第4条 |
ロゴマークの管理は、本部事務局が行うものとする。 |
1. |
本部事務局、理事会、各部会、各委員会、会員。 |
2. |
その他本学会が認める者。 |
1. |
日本流通学会の発行文書、学会誌などの刊行物、掲示物、名刺、ホームページなど学会活動に関わるものとする。 |
2. |
その他本学会が認めるもの。 |
第7条 |
第5条2項に該当する者は、事前に使用申請書を本部事務局に提出し許可を受けたうえで、使用するものとする。 |
第8条 |
ロゴマークの使用方法は以下のとおりとする。 |
1. |
ロゴマークは、基本デザインを縮小、等倍または拡大して使用する。 |
2. |
ロゴマークの色は変更しないものとする。 |
第9条 |
本規程の改廃は理事会にて行い、直近の総会にて報告するものとする。 |
1. |
本規程は、2019年10月18日に制定され、2020年度から実施する。 |
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