日本流通学会会則
名称
第1条 本会は、日本流通学会(Japan Society for Distributive Sciences 略称JSDS)と称する。
目的
第2条 本会は、専門分野を異にする研究者が広く相互に交流・研鑽し流通に関する理論的・実際的研究を行ない、学際的な研究を促進し、研究水準の発展に寄与することを目的とする。
事業
第3条 本会は、前条の目的達成のため次の事業を行なう。
1. 大会および部会の開催
2. 機関誌および出版物の編集・刊行
3. 学会賞の選考と授与
4. 内外関係学会との連絡・交流
5. その他本会の目的達成に必要と認められる事業
会員
第4条 本会の会員は個人会員と賛助会員とする。
1. 個人会員は流通の研究に関心をもち、かつ本会の目的に賛同するもの。
2. 賛助会員は本会の目的に賛同し、本会の事業に協力する法人または団体とする。
なお賛助会員は2名まで本会の事業に参加できる。
入会
第5条 本会に入会を希望するものは、個人会員2名の推薦により理事会に申請し、その承認を得るものとする。
会費
第6条 本会の会費は年額を次のとおりとする。
1. 個人会員 10,000円
ただし大学院生は、 5,000円  とする。
2. 賛助会員 1口 20,000円 (1口以上)
退会
第7条 退会を希望するものは、理事会に書面をもって申し出るものとする。また理事会は、会員が長期にわたり会費を滞納したときは、会員総会の決議によりこれを退会させることができる。
2. 前項により退会したものが、未納会費を全納した上で再入会を希望するとき、理事会は会員としての資格を回復させることができる。
役員
第8条 本会は次の役員を置く。役員の任期は3年(承認をうけた会員総会の日から3年後の会員総会の日まで)とする。ただし、再任はさまたげないが、会長、副会長、事務局長は連続2期をこえないものとし、かつ就任時に満70歳未満のものとする。
1. 会長 1名
2. 副会長 4名以内
3. 事務局長 1名
4. 理事 30名以内
5. 会計監事 2名
6. 幹事 若干名
7. その他理事会が認める役員
役員の任務
第9条 本会の役員の職務は次のとおりとする。
1. 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時これを代理する。
3. 理事は理事会を組織し、会務を審議し執行する。
4. 会計監事は会計を監査する。
5. 幹事は会長および理事を補佐する。
役員の選出
第10条 役員は次のとおりとする。
1. 会長は理事のなかから互選する。
2. 副会長は理事のなかから互選する。
3. 理事20名は別に定める選挙規程によって選出する。理事7名は各部会推薦によって選出する。理事3名以内を必要に応じて、会長推薦によって選出することができる。部会推薦理事と会長推薦理事は、別に定める規程によって選出する。いずれの理事も、会員総会において承認をうけるものとする。
4. 会計監事は理事会において理事以外の会員から選出する。
5. 幹事その他の役員は理事会が委嘱する。
参与
第11条 本会に参与をおくことができる。参与に関する規程は、別に定める。
総会
第12条 毎年1回会員総会を開く。理事会が認めたときは臨時総会を開くことができる。
会員総会は次の事項を審議する。
1. 予算および決算
2. 事業報告および事業計画
3. 理事および会計監事の承認
4. 会則の変更
5. その他本会の運営上必要な事項
部会
第13条 本会は、理事会の承認を得て地域部会(北海道・東北部会、関東・甲信越部会、中部部会、関西・中四国部会、九州部会)を置く。地域部会には部会長、部会事務局を置き、部会運営に必要な事務の管理にあたる。なお、部会長は理事が務める。
委員会
第14条 本会は、企画委員会、編集委員会、学会賞選考委員会、情報管理委員会、国際交流委員会等を置く。委員長は理事が務める(情報管理委員会はのぞく)。
議決
第15条 本会の議決は出席会員の過半数をもって決する。
会計
第16条 本会の運営は会費その他の収入でまかなう。
1. 会計年度は毎年10月1日に始まり、9月30日に終わる。
2. 本会の決算は会計監事に監査を受けなければならない。
本部事務局
第17条 本会に本部事務局を置く。
1. 本部事務局は大阪府内に置く。
2. 本部事務局は本会運営に必要な実務の管理にあたる。
3. 事務局長は本部事務局を統括する。
4. 次期本部事務局の選定については理事会が責任を負う。
設立年月日
第18条 設立年月日
1. 本会の設立年月日は1987年11月7日とする。
付則
1. 本会則は、1987年11月7日から実施する。
2. 本会の運営に必要な事項は理事会が定める。
3. 本会則第6条第1項は1989年11月11日に改正され、1990年度から実施する。
4. 本会則第11条および第15条第1項は1991年10月5日に改正され、1991年度から実施する。
5. 本会則第8条、第10条第3項・第4項、第12条第3項、第13条、第14条および第17条第1項・第2項は、1992年10月9日に改正され、1992年度から実施する。
ただし、旧会則第8条による役員の任期は、1993年の会員総会までとする。
6. 本会則第17条第2項は1993年10月8日に改正され、1993年度から実施する。
7. 本会則第3条第3項、第8条、第14条、および第17条第1項は、1996年10月10日に改正され、1996年度から実施する。
8. 本会則第17条は1999年11月13日に改正され、2000年度から実施する。
9. 本会則第17条は2002年11月9日に改正され、2003年度から実施する。
10. 本会則第16条は2003年10月24日に改正され、2004年度から実施する。
11. 本会則第14条および第17条は、2005年10月22日に改正され、2006年度から実施する。
12. 本会則第14条は、2006年10月28日に改正され、2007年度から実施する。
13. 本会則第6条第1項は2007年10月27日に改正され、2008年度から実施する。
14. 本会則第17条第1項は2008年10月25日に改正され、2009年度から実施する。
15. 本会則第7条、第8条第4項および第10条第3項は2010年11月13日に改正され、2011年度から実施する。
16. 本会則第17条第1項は2011年11月12日に改正され、2012年度から実施する。
17. 本会則第8条ならびに第14条は2012年11月10日に改正され、2013年度から実施する。
18. 本会則第17条第1項は2014年11月22日に改正され、2015年度から実施する。
19. 本会則第17条第1項は2017年10月7日に改正され、2018年度から実施する。
20. 本会則第17条第1項は2020年10月24日に改正され、2021年度から実施する。
21. 本会則第17条第1項は2023年11月4日に改正、第18条第1項は2023年11月4日に加えられ、2024年度から実施する。
(本部事務局)
〒580-8502 大阪府松原市天美東5丁目4番33号 阪南大学 加賀美太記
TEL:072-332-1224(代表)
E-mail:kagami@hannan-u.ac.jp(@を@に換えて送信してください)
日本流通学会理事選挙規程
第1条(有権者)
1. 選挙人および被選挙人は、個人会員とする。ただし参与は選挙人および被選挙人から除く。
2. 任期満了時に連続2期以上務める現理事は、被選挙人から除外する。
3. 有権者は各部会ごとに、各部会所属の個人会員のなかから理事の投票をおこなう。個人会員の所属部会は、原則として現住所にもとづくが、本人の申し出により変更することができる。
第2条(選挙管理委員会)
1. 選挙に関する事務を公正に行うため、選挙管理委員会(以下、選管とよぶ)をもうける。
2. 選管は理事会により委嘱された委員若干名によって構成され、委員長1名を互選する。選管は選挙事務の補助を本部事務局に要請することができる。
3. 選管は理事選挙の日程、有権者の確定等選挙実施に必要な事項を決定し、実施する。
第3条(選挙の方法)
1. 投票は各部会ごとにおこなう。選挙されるべき理事の定数は合計20名とし、各部会の定数は選挙ごとに、直近の全国大会時の個人会員数に応じて定める。選挙理事は各部会2名以上とし、上記の会員数による配分の結果2名に満たない部会が発生した場合は、当該部会の選挙理事を2名とし、残りの部会について選挙理事定数を会員数に応じて再度配分することとする。
2. 選挙人は無記名で各部会定数の理事を投票する。ただし、定数をこえて投票した場合は無効とする。
3. 投票用紙は、所定の封筒に入れて郵送する。ただし、締切日の消印のあるものは有効とする。
第4条(開票と当選人の確定)
1. 選管は投票締切後すみやかに開票をおこない、得票の上位者から当選人を確定する。
2. 定数内最下位者の得票が同数の場合は、年長者を当選人とする。
3. 当選人が確定すれば、選管はただちに当選人および各部会長に通知する。
4. 当選人がやむを得ざる事由で辞退したいときは、得票順位の次点者を繰り上げ当選とする。
5. 理事が任期中(残任期間1年をこえる場合)に欠員となった場合には、前項に準じて取り扱う。この場合には、全体の理事会(文書理事会をふくむ)において承認をうける。
付則
1. 本規程第3条第1項は2010年11月13日に改正され、2011年度から実施する。
2. 本規程第1条第2項は2017年10月7日に追加され、2020年度(第13期)理事選挙から適用される。なお旧第2項は第3項に繰り下げる。
部会推薦理事・会長推薦理事に関する規程
1. 部会推薦理事に関しては、現職の各部会長が当該部会の現職の理事と協議のうえ、学会運営、専攻分野のバランス、若手の登用などを考慮して部会推薦理事の定数内の新理事を各部会所属の個人会員のなかから推薦する。推薦理事の定数は合計7名とし、各部会の定数は選挙ごとに直近の全国大会時の個人会員数に応じて確定する。部会推薦理事は各部会1名以上とし、上記の会員数による配分の結果1名に満たない部会が発生した場合は、当該部会の部会推薦理事を1名とし、残りの部会について部会推薦理事定数を会員数に応じて再度配分することとする。なお、部会推薦理事が任期中(残任期間1年をこえる場合)に欠員となった場合には、部会長が部会理事と協議のうえすみやかに新理事を推薦し、全体の理事会(文書理事会をふくむ)において承認をうける。
2. 会長推薦理事に関しては、必要に応じて、現職の会長が現職の副会長と協議のうえ、全国的な観点から学会運営、専攻分野・地域のバランス、若手の登用等を考慮して新理事3名以内を個人会員のなかから推薦する。なお、会長推薦理事が任期中(残任期間1年をこえる場合)に欠員となった場合には、副会長と協議のうえ新理事を推薦することができる。この場合も、全体の理事会(文書理事会をふくむ)において承認をうける。
3. 部会推薦理事および会長推薦理事は、理事の連続任期2期を越えて就くことができる。
付則
1. 本規程第1項は2010年11月13日に改正され、2011年度から実施する。
2. 本規程第1項、第2項は2017年10月7日に改正され、2020年度(第13期)から適用される。
3. 本規程第3項は2017年10月7日に追加され、2020年度(第13期)から適用される。
参与に関する規程
1. 会則第11条が規定する参与は、個人会員のうち下記の要件を満たすものについて所属部会が推薦し、理事会ならびに会員総会の承認を得て、会長がこれを委嘱することができる。
2. 参与は年会費を免除されるが、全国大会や部会研究会など学会がおこなう活動への参加、学会誌等発行物の受け取り、本学会に関する各種情報にアクセスする権利等、他の個人会員が有する諸権利を有し、かつ会長の求めに応じて理事会に出席し意見を述べることができる。ただし、理事選挙の際には、選挙権および被選挙権を有しない。
3. 参与の要件としては、満70歳をこえる会員であって、本学会の発展に顕著な功績を有するもの、会長、副会長、事務局長、部会長等を務めたものとし、当該者の承認を得ていることを必要とする。
付則
1. 1991年10月5日から実施する。
2. 1999年11月13日に改正され、同日から実施する。
3. 2006年10月28日に改正され、2007年度から実施する。
本部事務局の選定に関する規程
次期本部事務局の選定においては基本的に理事会が責任を負う。
1. 理事会は新役員が選出された会員総会の翌年開催される全国大会の理事会までに、次期事務局担当部会を確定しなければならない。
2. さらにその1年後(新役員選出から2年後)に開催される全国大会理事会までに、事務局担当校(または団体、個人)を確定しなければならない。
付則
1. 1999年11月13日から実施する。