第1条 |
本会は、日本流通学会(Japan Society for Distributive Sciences 略称JSDS)と称する。 |
第2条 |
本会は、専門分野を異にする研究者が広く相互に交流・研鑽し流通に関する理論的・実際的研究を行ない、学際的な研究を促進し、研究水準の発展に寄与することを目的とする。 |
1. |
個人会員は流通の研究に関心をもち、かつ本会の目的に賛同するもの。 |
2. |
賛助会員は本会の目的に賛同し、本会の事業に協力する法人または団体とする。 なお賛助会員は2名まで本会の事業に参加できる。 |
第5条 |
本会に入会を希望するものは、個人会員2名の推薦により理事会に申請し、その承認を得るものとする。 |
第7条 |
退会を希望するものは、理事会に書面をもって申し出るものとする。また理事会は、会員が長期にわたり会費を滞納したときは、会員総会の決議によりこれを退会させることができる。 |
|
2. |
前項により退会したものが、未納会費を全納した上で再入会を希望するとき、理事会は会員としての資格を回復させることができる。 |
第8条 |
本会は次の役員を置く。役員の任期は3年(承認をうけた会員総会の日から3年後の会員総会の日まで)とする。ただし、再任はさまたげないが、会長、副会長、事務局長は連続2期をこえないものとし、かつ就任時に満70歳未満のものとする。 |
1. |
会長は本会を代表し、会務を統括する。 |
2. |
副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時これを代理する。 |
3. |
理事は理事会を組織し、会務を審議し執行する。 |
4. |
会計監事は会計を監査する。 |
5. |
幹事は会長および理事を補佐する。 |
1. |
会長は理事のなかから互選する。 |
2. |
副会長は理事のなかから互選する。 |
3. |
理事20名は別に定める選挙規程によって選出する。理事7名は各部会推薦によって選出する。理事3名以内を必要に応じて、会長推薦によって選出することができる。部会推薦理事と会長推薦理事は、別に定める規程によって選出する。いずれの理事も、会員総会において承認をうけるものとする。 |
4. |
会計監事は理事会において理事以外の会員から選出する。 |
5. |
幹事その他の役員は理事会が委嘱する。 |
第11条 |
本会に参与をおくことができる。参与に関する規程は、別に定める。 |
第12条 |
毎年1回会員総会を開く。理事会が認めたときは臨時総会を開くことができる。 会員総会は次の事項を審議する。 |
第13条 |
本会は、理事会の承認を得て地域部会(北海道・東北部会、関東・甲信越部会、中部部会、関西・中四国部会、九州部会)を置く。地域部会には部会長、部会事務局を置き、部会運営に必要な事務の管理にあたる。なお、部会長は理事が務める。 |
第14条 |
本会は、企画委員会、編集委員会、学会賞選考委員会、情報管理委員会、国際交流委員会等を置く。委員長は理事が務める(情報管理委員会はのぞく)。 |
1. |
会計年度は毎年10月1日に始まり、9月30日に終わる。 |
2. |
本会の決算は会計監事に監査を受けなければならない。 |
1. |
本部事務局は大阪府内に置く。 |
2. |
本部事務局は本会運営に必要な実務の管理にあたる。 |
3. |
事務局長は本部事務局を統括する。 |
4. |
次期本部事務局の選定については理事会が責任を負う。 |
1. |
本会則は、1987年11月7日から実施する。 |
2. |
本会の運営に必要な事項は理事会が定める。 |
3. |
本会則第6条第1項は1989年11月11日に改正され、1990年度から実施する。 |
4. |
本会則第11条および第15条第1項は1991年10月5日に改正され、1991年度から実施する。 |
5. |
本会則第8条、第10条第3項・第4項、第12条第3項、第13条、第14条および第17条第1項・第2項は、1992年10月9日に改正され、1992年度から実施する。 ただし、旧会則第8条による役員の任期は、1993年の会員総会までとする。 |
6. |
本会則第17条第2項は1993年10月8日に改正され、1993年度から実施する。 |
7. |
本会則第3条第3項、第8条、第14条、および第17条第1項は、1996年10月10日に改正され、1996年度から実施する。 |
8. |
本会則第17条は1999年11月13日に改正され、2000年度から実施する。 |
9. |
本会則第17条は2002年11月9日に改正され、2003年度から実施する。 |
10. |
本会則第16条は2003年10月24日に改正され、2004年度から実施する。 |
11. |
本会則第14条および第17条は、2005年10月22日に改正され、2006年度から実施する。 |
12. |
本会則第14条は、2006年10月28日に改正され、2007年度から実施する。 |
13. |
本会則第6条第1項は2007年10月27日に改正され、2008年度から実施する。 |
14. |
本会則第17条第1項は2008年10月25日に改正され、2009年度から実施する。 |
15. |
本会則第7条、第8条第4項および第10条第3項は2010年11月13日に改正され、2011年度から実施する。 |
16. |
本会則第17条第1項は2011年11月12日に改正され、2012年度から実施する。 |
17. |
本会則第8条ならびに第14条は2012年11月10日に改正され、2013年度から実施する。 |
18. |
本会則第17条第1項は2014年11月22日に改正され、2015年度から実施する。 |
19. |
本会則第17条第1項は2017年10月7日に改正され、2018年度から実施する。 |
20. |
本会則第17条第1項は2020年10月24日に改正され、2021年度から実施する。 |
21. |
本会則第17条第1項は2023年11月4日に改正、第18条第1項は2023年11月4日に加えられ、2024年度から実施する。 |
(本部事務局) 〒580-8502 大阪府松原市天美東5丁目4番33号 阪南大学 加賀美太記 TEL:072-332-1224(代表) E-mail:kagami@hannan-u.ac.jp(@を@に換えて送信してください) |